2011年11月28日月曜日

歌集や説話集にみられる富士宮

「富士宮」といっても「富士の宮」…つまり現・浅間大社のことです。富士宮市はこの「富士の宮」から由来しているため、つまりは浅間大社について記述してある古記録を探せば、市名の由来である「富士の宮」が古い資料にて確認できるということになります。

これ(富士の宮と呼ばれていたこと)については、「富士浅間信仰」にて解説がなされています。この記述から、今回は「歌集」と「説話集」から引用しようと思います。

説話集は『今昔物語集』からです。みなさんも一度は「今昔物語」という言葉を聞いたことがあると思います。まさにそれのことで、正確に呼称すると『今昔物語集』となります。今回は『今昔物語集』の「駿河国富士神主帰依地蔵語第十一」を解説したいと思います。例えば『今昔物語集』に「羅城門登上層見死人盗人語第十八」というものもありますが、これを基に構成されたのが、芥川龍之介の『羅生門』です。

  • 今昔物語集(平安時代)
『今昔物語集』(「鈴鹿本」国宝)より

『今昔物語集』はすべての物語が「今は昔、…」で始まります。「駿河国富士神主帰依地蔵語第十一」の冒頭だけ話すと「今は昔、駿河国の富士の宮に神主をしているものがおった。和気光時といった。」とあります。つまり現・浅間神社の神主の話なんです。


ですから、この話の主人公である「和気光時」(神主)は富士氏の当主であるか否か…についてを述べる本などもあります。ここに「富士〇〇」という人物があった
としたら、「富士氏系図」の信ぴょう性がぐっと上がるんですけどね。

しかし、この話だけでも神仏習合を強く感じ取ることができ、そういう意味でも重要であるように思えます。「駿河国富士神主帰依地蔵語第十一」の解説は長いため省きますが、訳などの解説を見ることをお勧めします。

和歌からは『新勅撰和歌集』です。『新勅撰和歌集』における「富士の宮」は「北条泰時」の詠で確認できます。あの御成敗式目の人です。

  • 『新勅撰和歌集』(鎌倉時代)
『新勅撰和歌集』は、その名の通り和歌集です。勅撰和歌集(天皇の命により作られた和歌集)の1つで、『古今和歌集』(905年)〜『新続古今和歌集』(1439年)まで二十一の勅撰和歌集があります。それをまとめて「二十一代集」といいます。その中の『古今和歌集』から『新古今和歌集』までを「八代集」といい、『新勅撰和歌集』〜『新続古今和歌集』を「十三代集」といいます。

ここで一回「詞書(ことばがき)」について述べておこうとおもいます。和歌の前に説明のようにしてあるのが「詞書」で、詠んだ場所や動機などが書いてあります。例えば「…水面に映る月が美しいことよ」みたいな歌があったとします。でも和歌のみだと、どこから眺めたのかが分かりませんよね。そういう感じです。『新勅撰和歌集』にも詞書はあります。

『新勅撰和歌集』(伝二条為右筆本)室町時代前期写


詞書:
するがのくにに神拝し侍けるに、ふじの宮によみてたてまつりける

和歌:
ちはやぶる神世のつきのさえぬればみたらしがはもにごらざりけり

ふじの宮
神拝:神社を参拝して回ること
ちはやぶる:「神世」を導く枕詞。
神世のつき:神世の時代そのままの月。
さえぬれば:「さえ」は「冴ゆ」の連用形。「ぬれ」は完了の助動詞「ぬ」の已然形。「ば」は接続助詞。
みたらしがは:御手洗川。今もありますよね。

それを踏まえると、このようになる。

詞書:

「駿河の国に神社を参拝して回りましたときに、富士の宮に詠んで奉納した」

和歌:

「神世の月が冴え冴えと澄んだので、御手洗川も濁らないのであったよ」

御手洗川が清らかに澄んでいるということを言って、富士の宮の神威神徳を讃えている歌である、という解釈がなされています。

初詣の際などに、富士の宮で和歌を詠んでみるのも良いかもしれない。

  • 参考文献
  1. 神作光一 ・ 長谷川哲夫著,『新勅撰和歌集全釈〈3〉』P203-204,風間書房,2000年
  2. 『日本古典文学全集 (22) 今昔物語集 (2) 』P362-363,小学館
  3. 平野栄次編,『富士浅間信仰』P18,雄山閣出版,1987年

2011年11月21日月曜日

富士山と内院散銭

内院散銭は、富士山の噴火口である「内院」にお金を投げ入れる行為をいいます。道者が行う風習でありました。それを環富士山地域の有力者が得る権利を持っていました

実は「内院散銭を制する(得る権利を保持する)者は、富士山を制する」ようなものなのです。これは誇張した表現でもなく、まさにそうなのです。先ほど「環富士山地域の有力者が得る権利」といいましたが、だれかが山頂に行って自由に得られるわけではありません。しっかりと大名などに権利が与えられることで、得ることができるのです。

ここらへんの戦国大名はどのようなものがいたでしょうか?今川氏や武田氏や北条氏などですよね。そして時代は下り、戦後時代を終わらせた徳川家康です。戦国時代初期は今川氏が最も勢力があった時代ですが、例えば富士山の村山修験、すなわちそれらの主である村山三坊は今川氏の庇護を得ることで栄華を誇っていました。

この内院散銭の権利も時の権力者が与えているため、それはその権力者に庇護されるということであり、大きな権威を保持することになります。そして内院散銭は富士山自体の、そして山頂におけるものであるため、「山頂における支配」的な要素が生まれます。ですから、内院散銭の権利を与えられるということは非常に大きなことなのです。そもそも内院散銭自体が莫大なお金になりますからね。大名がお金を保証するようなものなのです。

よく「登山者が一番多かったので、この地域が一番強かった」というような表現をする例がみられます。たしかにそのように言える部分はあります。しかし「富士山における権利」と「登山者の多さ」は全く直結していません。たしかに道者が多い分、宿などは財政的に恵まれる面がありますが、それと「富士山における権利」は全く別物なのです。なぜなら権威というものは「権力者に与えられる物」であるからです。

内院散銭自体は室町時代に風習があったことが分かっています。今川氏輝の富士山興法寺村山三坊辻之坊への判物に見られます。判物には「内院諸末社参銭等之事」とあります。



これについては「中世後期富士登山信仰の一拠点-表口村山修験を中心に」にて以下のように説明されている。

「中宮・御室・内院・諸末社参銭之事」は、村山以降富士山頂までの道程に存在した中宮八幡堂、御室大日堂、内院(山頂噴火口)や諸末社で、道者が投下する参銭を徴収する権限を辻坊が握っていたものと思われ、これは「山中参銭所」とも記されている。

内院は各登山道の頂点であり、各参銭所の中でも特に多くの参銭を有していたと思われる。それを取得するという権利は軽視できない。

「富士講の信者が内院散銭を行っていた」と書くものが多いですが、間違えてはいませんが、非常に語弊のある言い方であると思います。「富士講信者も行っていたことから、この風習が続いていた」というべきです。大体、富士講信者以外も行っていました。なぜか富士講と絡ませて話すと、なんでも「富士講特有の現象」のように説明してしまうんですね。私もその先入観を取り払う作業に苦労しました。

しかしどうでしょう。栄華を誇っていた今川氏ですが、当主である今川義元が桶狭間で没し、次の当主の今川氏真もその状況を好転できずに、駿河は武田氏の手に堕ちてしまいました。戦国大名としての名門今川氏は滅びてしまったわけです。つまり今川氏に庇護されていた村山は後ろ盾を失ったわけです。そして武田氏は「須走」に内院散銭を与えています。1577年の事です。「富士山内院之参銭、六月中に一日之分所務」とあります。



内院散銭を制する者は、富士山を制する」…、須走はどんどん勢力を拡大していきました(決して内院散銭だけによるものではないが)。須走という地域は、実は登山道が開かれたのは比較的遅いと言われています。しかしながら、勢力の拡大は目を見張るものがあります。

しかしどうでしょう。武田氏も1582年に滅びてしまいます。武田氏当主の武田勝頼は「長篠の戦い」にて大敗し、逃走する中でなんとか好機を探ろうとします。そして家臣の小山田氏を頼みとすることとし(小山田信茂の強い勧めによる)、小山田氏の領地を目指して逃走を続けます。しかし、その中でなんとその小山田氏に裏切られ、ついに天目山にて死することとなります(自害とも、野党に襲われたともいう)。そしてそれと同時に支配したのは「徳川家康」ですね。つまり「内院散銭」を与えるというようなことができるのも、このときは家康であったのです。徳川家康は元は今川氏に属し、名を「松平元康」といいました。この名前の「元」は「義元」の元からもらったものなのです。しかし今川義元が討たれると独立に動きます。そして名を「家康」とします。改名したのは、決別を明確に示したことを意味します。

そして内院散銭だけでみれば、家康は1609年に浅間大社に内院散銭の取得権利を与えています。

ここで疑問が出てきます。「今川氏や武田氏は滅びているけど、権利はどうなっていたのか」ということです。ここは非常に難しい部分です。遠藤秀男氏は『富士山の謎と奇談』の中で「与えられた権利は後世にも続き、散銭を得ていた(大宮と須走で分けていた)」というように説明しています(本が手元にないためニュアンスだけ、いつかしっかり書きます)。
つまり、(村山)・大宮・須走は「それぞれ内院散銭を得ることができる立場」という複雑な状況であったわけです。しかし、やはり争いは起こります。それが「富士山の大宮・須走・吉田の争いと元禄と安永の争論」にあるようなことなのです。

「国指定文化財データベース」より引用(国指定文化財等データベース>富士山>富士山(史跡)>詳細解説で全文が見れます)
噴火口は内院(ないいん)と呼ばれ、散銭が行われ、火口壁のいくつかのピークは曼荼羅における仏の世界に擬せられ、「お鉢めぐり」と呼ばれる巡拝が行われた。山頂部の八合目以上については、安永8年(1779)、幕府の裁定により富士山本宮浅間大社の支配権が認められた。
これは国指定文化財データベースによるものなのです。言ってみれば、学術的視点による教科書のような、見本となる歴史解説なのですが、やはり内院散銭は重要な位置づけにあります。そして安永8年の幕府の裁定(安永の争論の決着)は富士山史において「大き過ぎる」と言っていいほどの出来事でしょう。

安永8年(1779)の幕府の裁定の一部
この安永8年の幕府の裁定により、富士山における権利や支配などは明確なものになりました。だれがどのような権利をもつのかがはっきりとしたのです。先ほど「内院散銭は富士山自体の、そして山頂におけるものであるため、「山頂における支配」的な要素が生まれます…」と書きましたが、例えば吉田などが山頂にて何か独自で行う場合などは、大宮の許可が必要でした。この関係は安永8年の幕府の裁定以前もそうでしたが、裁定後はより明確でした。例えば大宮が吉田に新たに許可を与えたところ、須走が反論している例などもあり、それが元禄の争論の争点の1つだったりします。

内院散銭という側面からみると、戦国時代をよく感じとれますね。そして富士山における権利構造というものがよく分かります。

  • 参考文献 
  1. 『小山町史第1巻 原始古代中世資料編』P514 
  2. 『浅間文書纂』P120
  3. 大高康正,「中世後期富士登山信仰の一拠点-表口村山修験を中心に-」『帝塚山大学大学院人文科学研究科紀要 4』, 2003