2011年2月13日日曜日

表富士と裏富士、表口と裏口

富士山というのは「富士」、「冨士」、「不二」など様々な表記のされ方をされています。このシンボルとして考えられてきた富士山は、地理的な経緯・歴史的経緯などが複雑に関わりさらに表現として細分化され、「表富士・裏富士」、「表口・裏口」などと言った歴史用語が存在しています。今回はそこの部分に迫っていきたいと思います。

『甲州道中図屏風 左隻』に見える「裏富士」の表記、下部の文字は「甲府」

世間一般では表富士は静岡県側を、裏富士は山梨県側を指しますが、歴史的に見てもそうでした。今回はなぜそのように区別されるようになったのか、歴史的史料にて探っていこうと思います。

  • 昔からあった「表口」「裏口」の意識
いつからこのように言われるようになったのかはよく分かっていません。例として延宝8年(1680)の『八葉九尊図』には駿河側の登山道を指して「するが口表」という言葉が表記されています

八葉九尊図
緑の部分に「するが口表」とある

参考:富士山の表と裏(富士吉田市歴史民俗博物館資料)
これは実際図をみれば分かるように北口(山梨県側)中心の図であり甲斐側によって作成されたものでありますが、この中で北口に対して南口(静岡県側)を「するが口表」と言っている構成です。つまり「表口」という呼称を否定するようになったのは、現代になって見られるようになった特殊現象と言えるでしょう

また『富士の道の記』(天保9年と推定)には

此町(注:大宮町、現在の富士宮市)は近辺の都会にて、常に往返絶間なし。(中略)扨また此所より東の方、富士山南表山の方に寄りて、世にあまねく聞へしふじの鶴芝といふあり。

とあり、当時の旅人も駿河側を表と考えていたようである。富士吉田市歴史民俗博物館(山梨県富士吉田市)の資料によると

駿東郡方面からの「浅間駒嶽」(須山口・ 御殿場口頂上)、北・東口頂上の「薬師嶽」(久須志ヶ岳)は「裏口」と記述されます(『浅間文書纂』)。駿河で も富士郡からの登拝路のみが「表口」 と意識されていたのであって、実際に幕末期頃までには表口と呼ばれるようになりました。

とあります。しかしこれは誤りで、須山口を「表口」と称する史料は比較的存在しています。


登山口場所呼称
川口口甲斐国都留郡川口村北口・裏口
吉田口甲斐国都留郡上吉田村北口・裏口
須走口駿河国駿東郡須走村東口・表口
須山口駿河国駿東郡須山村南口・表口・東口
村山口駿河国富士郡村山村南口・表口・西口
大宮口駿河国富士郡大宮町南口・表口・西口
※『裾野市史第八巻通史編』P665より引用


この表からも分かるように、単に「駿河国=表、甲斐国=裏」という認識であったと言えます。また甲斐国の代表的地誌である『甲斐国志』などでも普通に「南面が表で北は裏である…」という表現が見られます。甲斐国側の地誌で「裏」としているのですから、甲斐国側が裏と認識されていたということは疑う余地がありません。

清水浜臣『甲斐日記』には以下のようにある。

ここより駿河国駿東郡也(中略)二里あまりくたりて竹下村にいたる(中略)一里はかり行て御殿場といふにやとて…(中略)此あたり山櫻いとおほくさけり、ここは東口なれは花はやし、北口吉田のあたりはいまた咲ましき也と国秀いふ

この「国秀」という人物は清水浜臣に同行していた吉田の刑部国秀のことであり、富士山麓の人間が「東口」や「北口」という呼称を日常的に用いていたことが伺える。ちなみに同紀行には「南口」「東口」「西口」の呼称も登場する。

また『甲斐叢記』にも注目すべき内容がある。田代一葉「都良香「富士山記」について」には以下のようにある。

江戸時代後期の儒者で甲斐国(現在の山梨県)出身の大森快庵(寛政9年<1797>生、嘉永2年<1849>没)が著した『甲斐叢記』(嘉永元年<1848>成立)は、富士山が甲斐・駿河二国にまたがるものであることを解説する冒頭で、「都良香『富士山記』にも、皆駿河国と記せるは、山の表の向きたる方にて言ふなるべし」とし、国史や「富士山記」が富士山の所在地を駿河国とするのは正しくないと主張している。

とある。確かに『富士山記』には「富士山は駿河国に在り」とあり、例えば『日本霊異記』といった古史料にも「駿河富岻嶺」とあるのであって、「富士山=駿河国」と記す史料は多く確認できる。しかし快庵が生きた近世のそれ以前も富士山は地理的に駿河国と甲斐国に跨るわけであり、快庵の主張はもっともである。ただここで注目されるのはその理由を

山の表の向きたる方にて言ふなるべし

と快庵自身が述べていることである。つまり快庵は「富士山が駿河国に在ると記されたのは、駿河国が表側であったためである」としているのである。やはりここでも「駿河国=表」の概念が示されているし、快庵はそれが平安の昔からそうであると言っているのである。

また同時代の紀行文に霞江庵翠風の『甲州道中記』がある。同紀行には以下のようにある。

惣躰甲州は諸国に勝りて高山なり、富士山は表は駿州五分、裏は甲州四分、壹分相州に掛る

同紀行の序文から、安藤助五郎なる人物がひと昔に旅行した際に見聞したものを著した書がベースとなっていることが知られる。ここでは富士山の割合を「駿河国:甲斐国:相模国」で「5:4:1」とし、また駿河国を「表」、甲斐国を「裏」としている。

これら資料に鑑みると、甲斐国側の資料においても駿河側を「表」としている記録が多く確認できることが分かります。

表口迄海道線図(富士山みちしるべより)

  • 「表富士」と「裏富士」
これもいつから呼ばれるようになったのかよく分かっていません。しかしこれらの言葉は既に昔には一般に用いられていたということははっきりしています。著名な例では歌川広重の不二三十六景の中の一つ、『甲斐夢山裏富士』などもそうです。

『甲斐夢山裏富士』
※夢山とは現在の夢見山のこと

歌川広重というと、もう一人思い浮かべるのは葛飾北斎。葛飾北斎といえば「富嶽三十六景」が有名ですが、この作品の後に10図が追加されています。その10図を「裏富士」と呼んだりします。「富士吉田市歴史民俗博物館」の資料の中では「版行当時、もしくは後代の呼称なのか定かではない」とあります。私もそれは疑っていて、後に呼称されるようになっただけにすぎないのではないかと推測しています。つまり便宜上「裏富士」としたと考えられるのです。

その「裏富士」の作品群の中に『身延川裏不二』というものがあります。これは当時に命名された作品名です。

『身延川裏不二』

葛飾北斎や歌川広重、また版行に関わった周りの人物も普通に「裏富士」という言葉を用いていたと言わざるを得ません。悪意を込めて北斎らがその文字を書き込むとは考えにくいことから、つまり当時一般にそういう言葉が存在していて、江戸の人たちなども普通に用いていたということになります。北斎や広重は駿河の人間ではないので、当然「静岡県の人がそう呼んできた」というのも全くの見当違いということです。

また「東海道から見える富士山を表と言っていた」という表現もおかしいと言えます。少なくとも富士郡からの登山口は「表」とされているわけであり、その富士郡の登山口がある「大宮口」や「村山口」は別に東海道に属してはいません。なので東海道を主として考えるのは的を射ていないと思います。


作者出版名作品名と場所
歌川広重不二三十六景「甲斐夢山裏富士」(甲斐国甲府)
葛飾北斎富嶽百景裏不二」(甲斐、甲府盆地西部)
葛飾北斎富嶽三十六景「身延川裏不二」(甲斐国身延)

  • 今川義元と武田信玄間の一説
これは大河ドラマでの場面を実際の逸話のように勘違いしているだけです。そもそも互いに対面したとされる「善徳寺の会盟」ですが、学術的には無かったという理解が定説です。なので、もう全く関係のない話となっています。気になる方は「善得寺の会盟と善得寺城について考える」をご参照ください。

「富嶽百景 裏不二」(葛飾北斎)

  • この言葉の解釈
『富士山記』に「富士山は駿河国に在り」とあり、また『日本霊異記』に「駿河富岻嶺」とあるように、古来富士山は「駿河のもの」と考えられてきたという事実があります。その意識が根強くあり、そのような区別が形成されたのだと私は思っています。時代が進むと登山道が複数作られるようになり、「登山口の区別における名前」として駿河国のものを「表口」とし、それ以外を「裏口」としたのかもしれません。その「表と裏」の意識が巡り巡って「表富士、裏富士」という言葉を生んだのだと思います。

「表富士、裏富士」という言葉は歴史用語なので、史料から考えていく必要性があると思います。

  • 参考文献

  1. 富士吉田市歴史民俗博物館『MARUBI 富士吉田市歴史民俗博物館だより』21,2003
  2. 『裾野市史』第八巻通史編
  3. 田代一葉,「都良香「富士山記」について」,『環境考古学と富士山2』,2018

2011年2月7日月曜日

大石寺の歴史

大石寺は日蓮正宗の総本山であり、寺紋は『鶴丸』。元は「おおいしでら」とも呼ばれていた。



日蓮の「六老僧」の1人に、甲斐国の「日興」という人物が居た。日興は身延山での日向との対立から身延を出て、富士郡上野郷の地に土着します。日興は「南条時光」ら武士の援助を経て、1290年に大石寺を建立することとなります。これが創建に至るまでの歴史とされています。同門および宗派間で争論が生じることは多々あり、永仁元年(1293)に日蓮門弟の「日目」が浄土宗の十宗房と「問答」するなどしている。著名な事例では日蓮宗の日親が「中山門流」より破門されている例などもある。

鶴丸(西山本門寺)

南北朝期には既にこの周辺に北山本門寺、西山本門寺、小泉久遠寺、下条妙蓮寺が位置していた(現在「富士五山」と呼称される)。『甲斐国志』には、これら寺院を指して「富士五箇寺」とある。歴史を鑑みると、どちからかといえば「甲斐国の影響・勢力が駿河国富士郡に波及したケース」と言える。現在のように「富士五山」と呼ばれるのは近年のことであり、昔は「五箇寺」というような表現であったと考えられる。芙蓉亭蟻乗『富士日記』には「此辺に大石寺、妙蓮寺、西山本門寺いづれも境内広く法華五ケ寺の大寺なり」とある。

大石寺が"特別な寺院であった"ということを窺い知れる事例として、「無縁所」であったという事実が挙げられる。「無縁・公界・楽―日本中世の自由と平和」には以下のようにある。

今川氏の分国、駿河・遠江国には、「無縁所」が多い。駿河についてみれば、弘治2年(1556)に今川義元、永禄3年(1560)に氏真の判物を与えられ、諸役等の免除、不入を認められた富士郡の久遠寺、同じく永禄3年、氏真判物で同様の特権を保証された本門寺(北山)、天文3年(1534)の氏輝、天文5年の義元、永禄3年の氏真判物によって「門前之内棟別」等の諸役を免許された大石寺、天正11年(1583)、徳川家康朱印状により「寺内諸役免許」を保証された妙蓮寺等があり…(中略)こうした諸寺は今川氏当主の代々の判物を与えられていること、つまり今川氏との縁によって支えられていたのである

とある。大石寺が無縁所であったために、今川氏より棟別銭(税)を免除されている。


この文書について小和田哲男氏は「今川氏の研究 第一巻」で以下のように説明している。

…とあり、棟別役などが「新寄進」として大石寺に与えられたことを示している。つまり、本来棟別銭は今川氏の蔵や給人などに納入されるはずのものが、今川氏側ではこれを取らず、徴収を免除して大石寺に新しく寄進するといった意味である。

本質的には棟別銭の免除と同様ですが、今川氏側の使い分けがあったとされている。

次に大石寺の特徴として、その門前に「市」の機能があったことが挙げられる。まず今川氏の歴代当主による発布文書を見ていきたい(寿桂尼によるものを含む)。


これは寿桂尼による、「かなふみ文」による発給文書である。その後それを踏襲した文書が今川氏輝により発給された。



「今川氏親後室寿桂尼発給の文書について」にあるように、寿桂尼と氏輝の発給時期は基本的には重ならない。氏輝が若年・または病床にあったために寿桂尼が代わって発給していると考えられ、それ故に後世にまた同じ内容の文書を氏輝が発給していると考えられる。

この文書には「先年喬山免許の判形を…」とあり、今川氏親により諸役・棟別役の免除がなされていたことが分かる。しかしその文書自体は残っていない。これについて同論文では

「他所にあつけしつきやくと云々」とあるところから考えて、大石寺は判物を失ったのだろう。ところが、長池九郎左衛門尉親能なる者の書状にあきらかであった為同寺へ再び安堵状が交付されたのである。棟別・加籠譜請・材木等の人足・点(天)役等、今川領国における諸役の内容が記載されている点で注意したい

としている。この文書から氏輝の先代今川氏親より諸役・棟別役の免除がなされていたことは確実で、今川氏による保護は氏親期にまで遡ることができる。氏輝の次代の今川義元は8箇条からなる文書を発布した。


またその次代の今川氏真は11箇条からなる文書を発布した。


この文書ついて、「今川氏の制札の研究」では以下のように説明している。

この文書は、11箇条と制札としては非常に多い。大石寺には天文11年(1542)にも義元により制札が出されているが、これは8箇条であり、氏真時代には後の3箇条が追加された。これらは「門前商売」や「市」など商業的条目であり、この時代に必要性が増していたと思われる

この追加の3箇条は大変重要な意味を持っており、大石寺の門前の様相を捉える上で重要な意味を持つ。大石寺門前の市については「富士大宮楽市令の再検討」にて軽く触れられており、

大石寺(富士郡)に宛てた次の今川義元朱印状がある。それによると、同寺門前では在家住人と思しき「商買之者」による商業が行われ、逆に常設ではない「前々市無之」の市立ては禁じられた。ここでは大石寺の要求に即して、「前々」に則った商売のみが認められているが、一方で、今川氏自身が新たな市立てを認めた文書は僅か一通で…

とあり、古くから市が存在していたことが分かる。以上に、大石寺の特徴としてよく知られる①無縁所であったこと②門前に「市」機能があったこと、の2点の説明をしました。この2つはまず押さえておく必要性があると思います。また今川氏からの庇護も得、今川氏親-(寿桂尼)-氏輝-義元-氏真と長きに渡り例外なく保護を受けていた事実も重要であると思います。他にも興津氏との関係等ありますが、後に追加していこうと思います。

ただ当時の戦国大名は「宗派間での争いを危惧し禁止していた」という事実も見逃せないと思います。それは「法論(宗派間での議論)の禁止」であり、今川氏親は『今川仮名目録』にて「諸宗之論」を禁止し、その影響を受けたという『甲州法度次第』では

一、浄土宗与日蓮党法論之事、於于分国不可致之…(二十六箇条本)
一、浄土宗日蓮党、於分国不可有法論…(五十七箇条本)

とあり、浄土宗と日蓮党間での法論を禁止している。「浄土宗与日蓮党法論之事」とあるので、やはり恒常的に法論があったのである。つまり寺院の保護を行いつつも、それらすべての活動を許容していたわけではない。分国法にて楔をしっかりと打っているわけです。『甲州法度次第』では「浄土宗」に対し「日蓮党」という言葉を用いています。『甲州法度次第』は武田信玄が制定した分国法ですが、この言葉の使い分けは興味深いです。「徳川氏の宗教政策」では

ところで、この条文で留意することがある。それは日蓮党との表現が行われていることである。このことは当時、日蓮宗においては日蓮滅後、着々とその教線は拡張されたが、それは各門流の独自性に基づいていた。従って日蓮宗においては各門の独立意義、言いかえるならば、各門流の正統意識が強いために各門流は日蓮宗教団という単位で組織されておらず、各門流が一個の教団単位であって、正統・異端をめぐって互に反発しあっていた。よって、先の家法にみるような表現形式となったと思われる。

としている。今多くの人は「日蓮宗」という1つのイメージで固着している(と思われる)が、当時もやはり各門流が多くあり、それらを甲斐国の分国法では「日蓮党」と総称していたと考えられる。大石寺は富士門流に属しています。

 『大日本沿海輿地全図』(伊能忠敬)より
ここからは各五山の比較をしていきたいと思います。富士五山の比較は紀行文が良いかもしれません。他地方の人物が客観的にどのように見ていたのか、そこから説明を広げていきたいと思います。元禄5年(1692)の貝原益軒『壬申紀行』には以下のようにある。

西山に本門寺とて大なる寺あり。日蓮宗也。日代上人墓あり。(省略)凡、富士のすそ野に日蓮宗の五ヶ寺あり。北山の重巣本門寺、西山本門寺、上野の妙蓮寺、大石寺、大宮の久遠寺あり。其中につゐて、西山本門寺最大なり。僧舎16坊あり。西山より上野の妙蓮寺に一里半あり。寺、大ならず。妙蓮寺より大石寺に五丁あり。是又、上野村にあり。大石寺も大なる寺なり。寺領60石あり。上野より北山本門寺へ24丁あり。重巣といふ所にあり。…

紀行文なので、位置関係なども詳細に記されています。大石寺より「西山本門寺を大きい」とする記述も興味深い。ここの序列は気になるところである。

西山本門寺
当時の坊の数がどのようであったのか、寺領はどうであったのか等比較すると見えてくる部分もあるかと思います。

大石寺の山中の不二(『富嶽百景』)

また「河東の乱」の際、武田信玄は大石寺に着陣している。『高白斎記』に

天文十四乙巳年(中略)十二日本須御着陣所、板垣・栗原ハ大石寺迄、夜大雨
十四日甲戌従北条氏康御状来ル、十五日大石寺二御着陣、十六日丙子辰刻吉原自落

とある。

  • 富士門流からの独立
これは大変大きな動きである。富士門流という派閥から独立したことにより、独立性を明確にしている。そして「日蓮宗富士派」を名乗る。これは、当時の官報(1900年)に掲載されている。「本門宗内」とは富士門流のことである。

その後日蓮正宗とした。

  • 文化財類
「太刀 銘吉用」(重要文化財)

日蓮自筆遺文

宝物に関する議論があるようなので、五山の宝物について追加していく。

  • 天正10年(1582年)に本多重次が西山本門寺春日上人に対して日蓮直筆の寄進を行う(本多隆成「初期徳川氏の奉行人」『戦国期静岡の研究』)。
上記の『壬申紀行』の他、多くの記述から分かるように当時五山が日蓮宗と異にするものとは認識されていなかったことが分かる。

  • 参考文献
  1. 小和田哲男,『今川氏の研究』 (小和田哲男著作集第一巻) ,清文堂出版,2000
  2. 富澤一弘・佐藤雄太,「今川氏の制札の研究」『高崎経済大学論集 53』,2011
  3. 久保田昌希,「今川氏親後室寿桂尼発給の文書について」『駒澤史学 24』,1976
  4. 坂本勝成,「徳川氏の宗教政策」,立正大学文学部,1969
  5. 大塚紀弘,「中世仏教における融和と排除の論理 : 「宗」と宗論をめぐって」,武蔵野大学仏教文化研究所紀要 (29), 2013
  6. 長澤伸樹,「富士大宮楽市令の再検討」『年報中世史研究 (41)』,2016
  7. 『角川日本地名大辞典』(22 静岡県),角川書店,1982年
  8. 磯貝正義,「善徳寺の会盟」,『甲斐路 山梨郷土研究会創立三十周年記念論文集』,1969
  9. 網野善彦,『無縁・公界・楽―日本中世の自由と平和』(増補版),平凡社, 1996
  10. 官幣大社浅間神社社務所編,『浅間神社史料』P416,名著出版(1974年版)
  11. 板坂耀子,『近世紀行集成』(叢書江戸文庫17) P36-39,1991年
  12. 静岡県教育委員会文化課山梨県教育庁学術文化財課編,『富士をめぐる』,2006年
  13. 官報(明治三十三年九月十九日付)
  14. 『大日本沿海輿地全図』
  15. 『富獄百景』,芸艸堂出版部,1948年