2024年2月24日土曜日

関東の富士氏のルーツ、徳川家康朱印状の継承と旗本としての過程を見る

駿河国富士大宮(現在の静岡県富士宮市)を本拠とする富士氏は、戦国時代以降に系統が大きく2つに分かれているので、まずこれらを区別して捉えなければならない。つまりは


  1. 富士大宮を本拠とした「本流」の富士氏
  2. 関東に拠点を持った「庶流」の富士氏

という区別である。本稿はこのうち「2」について考えていくものである。しかしこの「2」についてであるが、『寛政重修諸家譜』(以下、『寛政譜』)は富士家を二家に分けて記している。それは『寛政譜』の富士信久について"別に家を興し"とあることから分かるように、信久が分家を創設したためである。

そのため、本稿でも区別して説明していきたいと思う。そしてそれぞれ便宜上「関東本流」と「信久系」という呼称を用いることとする。

氏族系譜
富士(関東本流)信忠 — 信重 — 信成 — 信宗 — 信良 — 信久 — 信清 — 信成(信清子) — 
富士(信久系)信久(信重子) — 信尚 — 信貞 — 信 — 時則(断絶)

二家の当主がそれぞれ継承された家禄を得て活動していたことが端的に分かる史料がある。例えば(小川2006;pp.63-64)でも貴重な史料であると言及されている『御家人分限帳』である。この分限帳には富士家の人物が2名確認できる。

人物采地家禄役職
富士市十郎(富士信良)相模国・下総国・武蔵国300石(内、100表(俵)御蔵米)小十人組
富士市左衛門(富士時則)下総国250石(内、50表(俵)御蔵米)新番

この場合信良が関東本流で、時則は信久系である。(鈴木1984;p.62)ではこの富士市左衛門を「富士信貞」としているが、これは誤りで、富士時則であると考えられる。従って表および以下の記述では「時則」として扱った。分家創設後も両家の関係は続いており、例えば関東本流の「信宗」は信久の三男である。

しかし同時代にそれぞれ継承された家禄を有している事実と『寛政譜』の扱いから、やはり両家は分けて考えられるべきだろう。


【関東本流】

まず『寛政譜』の説明に、「富士」という姓氏の由来として「兵部信忠駿河国富士郡を領せしより稱號とすといふ」とある。「富士」という姓の始まりは「富士信忠」からであるとするものであるが、無論史実ではない

古文書に多く残るように「富士」の名乗りは圧倒的に遡れるのであって、冒頭いきなり惑わされる説明となっている。また信忠について「永禄年中死す」とあるが、古文書より元亀・天正も生存していたことが知られるので、これも誤りである。従って『寛政譜』に「年五十七」(享年)とあるのも、真とは受け入れられない。

『寛政譜』の信憑性に関わる部分でありその意図も考えなければならないところではあるが、本稿では取り上げない。その信忠の子として「信通」と「信重」を記し、信重以後の家譜を記しているのが『寛政譜』である。

『寛政譜』からも分かることであるが、信重以後の関東本流の富士氏は暫く苦難の時期を迎えたと言ってよいだろう。というのも、信重の子らに不祥事が重なり、家運を著しく毀損しているのである。以下ではまず、富士信重について解説したい。

<富士信重>

『寛政譜』には冒頭「天正十二年小牧御陣のとき大久保相模守忠隣本多佐渡守正信を奏者として東照宮に拝謁し、御供に列し、駿河国下方吉原の内にをいて采地を賜り大番をつとむ」とある。




徳川家康に拝することは、本来は簡単に出来ることではないだろう。これも、信重の父が大宮城主であったという所以もあると思われる。また番入りしていることが知られる(後に天守番となる)。

その後は「あらためて相模国鎌倉郡のうちにをいて采地百石を賜り」とある。「あらためて」とあることから、ここで一旦吉原の采地は解消され、正式な采地として鎌倉郡が充てがわれたのだろう。実はその朱印状が残っている(写)。



この古文書は国立公文書館内閣文庫に伝来するもので、旧幕府引継書の1つである。江戸幕府の要請に応じ、富士家に伝来していた文書を信重から五代後の富士信清が書上げたことによって残ったものである。つまり富士家の中で代々伝承されたものである。タイトルにある「徳川家康朱印状の継承」とは、このことである。

『記録御用所本 古文書』の解説には以下のようにある(神崎・下山2000;p,137)。

富士氏は駿河国の出身で、富士大宮神社の大宮司職を務めた。富士信通が今川義元・今川氏真に仕える。嫡男信重は天正12年(1584)に徳川家康に仕えて大番に列した。100石。関ヶ原の戦いののち200石。御天守番を務め正保3年(1646)1月に没、86歳。嫡男信友が跡を継ぐ。


ただ、この解説は妙である。確かに「嫡男」というのは必ずしも第一子ではなく、正式な後継となればその人物が嫡男となる。また一旦養子となることで嫡子認定され、家督継承がなされたりすることも多々ある。そうすればその人物は「嫡男」となるのである。

しかしこの場合、明らかに嫡男は第一子かつ富士大宮司を継承した信通であるのだから、"嫡男信重"ではないはずである。『寛政譜』にのみ拠った解釈をしてしまうと、そもそもの富士氏の歴史解釈がかなり逸脱したものとなってしまう恐れがある。

とりあえず、「富士」の名乗りは信忠からではなく、また嫡子は富士信通であるということは大前提として把握しておきたい。多くの刊行物においてこの説明で通ってしまっているのは、問題であると考える。


<信重の後裔たち>

信重の経歴から考えると、順当に活躍すれば家禄の増加も考えられたであろう。しかし孫子たちは暫くその道を辿ることはできなかった。それが何故なのかを、考えていきたい。

まず『寛政譜』から富士信友の内容を見ていこう。信友は信重の子である。

元和元年(中略)上総介忠輝朝臣の前を乗うちせしかば、其無禮を咎められ、彼家臣等に討る(抜粋)

つまり、松平忠輝(のち改易)の前を乗馬にて通過した咎で富士信友が処刑させられたということである。元和元年(1615)のことである。江戸時代の社会通念は現代からすれば異常であるが、この一件でやはり富士家は家運を毀損したと言えるだろう。

信友は十代にして400石を采地としており、これは信重の威光から由来するに他ならない。400石からのスタートはかなり恵まれている方であろう。このことから、本来家督相続が予定されていたのは信友であったと思われる。

予定されていなかった家督相続であることを伺わせるのが『寛永諸家系図伝』(以下『図伝』)である。富士信成の家督相続年は正保3年(1646)である。これは『図伝』の成立年以後のことであり、そのため『図伝』では信成の家督相続を反映していない。

不思議であるのは、『図伝』が信久の流れで記していることである。これはまだ信久が分家を創設していなかったことを示すことになるのではないだろうか。信友の死にあたり、信重の第二子である信久の流れを『図伝』はとりあえず記すことになったと思われる。

仮にこのとき分家が創設されていたとすると、分家が創設されているのに本家の家督継承が未定ということになってしまう。そんなことはないだろう。『図伝』成立時は信久はまだ分家を創設しておらず、信久による関東本家の継承が視野に入れられていた時期が存在するか、信成の家督継承の方針は定まっていたがそれが遅れたという可能性の2つが考えられる。

次は『徳川実紀』から富士信吉(信重の子)の子息に関する問題の箇所を抜粋してみる。

御実記日時内容
厳有院殿御実紀(徳川家綱)寛文5年(1665)8月9日小十人富士又左衛門某(註:富士信光)切腹せしめられ
常憲院殿御実紀(徳川綱吉)天和2年(1682)3月21日けふ大番跡部九郎右衛門某。小普請富士勘右衛門某(註:富士信政)争論し、相互に討果すといふ

富士信政は内容からして果し合いであるが、当時の社会通念から考えると異例のことでは無かったのかもしれない。しかし家運を考えれば望まれないことである。

問題は富士信光の方である。この切腹に至る過程を『寛政譜』から見ると、他の武士と野遊していたところ争論となり、結果討ち果たし、そして逐電したとある。つまり信重の孫子のうち「信友」「信光」「信政」の三人が望まれない事態を引き起こしており、家運を著しく毀損しているのである。

時系列を以下の表でまとめてみる。

出来事
元和元年(1615)富士信友死す(咎)
正保3年(1646)信重死去に伴い、信成家督相続
寛文5年(1665)8月9日富士信光死す(咎)
天和元年(1681)正月21日富士信吉死す
天和2年(1682)3月21日富士信政死す(果し合い)

信友の死から家督相続が決定しておらず、また信久の分家創設の時期も定かではない。この辺りの解釈は、広く考えを見てみたいと思う次第である。


<富士信良>

富士家に漂った負の流れを断ち切ったのが、この信良である。信良の功績は何と言っても

家格が御目見以上となった

ここにあると言って相違ない。御目見以上ということは「旗本」へ昇格したということである。富士家が御目見以上になったということは、『寛政譜』から分かる。しかも「一代御目見」(一代旗本)ではない。

しかし信良も連なるこの関東本流の富士家はそもそも旗本扱いであった可能性が高い。何故なら信重も信吉も信光も将軍へ拝謁しており、役職も旗本に該当するためである。例えば(小川2006;p.39)では信重の役職であった「天守番」について"『寛永系図』に御目見以上の扱いもあり、寛政字にも天守番士・宝蔵番士は「半御目見」と遇されている"とし、また信重は「大番」にも列している。信吉も同じく番入りしており、これは旗本身分故であると思われる。

つまり上の不祥事により一旦旗本としての扱いが解消され、信良の代になって再び旗本となったという可能性がある。この部分も、広く考えを聞いてみたいと思う次第である。

また『新編武蔵風土記稿』に「寛文六・七年の頃遠山忠兵衛が知行にたまへり、富士市十郎に賜ひしもその頃なりや伝えず」とあり、この富士市十郎は富士信良のことを指していると思われるが、これは信良の生まれがその頃ということが「=知行」と誤って伝えられたものだろうか。よく分からない。

(鈴木1984;p.204)から信良は、300石(相模国・下総国・武蔵国、内100御蔵米)を知行地としていたことが分かる。知行地は一国内である場合の方が多いので、三国であることは特徴であると思われる。

しかし注記として「内、百表御蔵米」とある。この「百表」は「=百俵」であると思われるが、同史料では意図的に分けて表記しているように見受けられ、この差異の意味はよく分からない。また「内」とあるため、百俵を石単位に換算し、そこに含めているものと思われる。

しかしここまでの持ち直しは信良の器量を感じさせるものである。信良の祖父は分家を創立した信久であり、信久も富士家のお家安泰に貢献したと言える。

<富士信清>

信良の代で旗本となり(または復帰)、それが順当に信清の代でも継続され、信清は徳川家斉に拝謁している。幕末期は市十郎の諱が史料上多く確認されるため、信清の後の家督は子の信成(富士市十郎)が継いでいると考えられる。

信清は少なくとも文政6年(1823)には家督を子の信成に譲っていたと考えられる。そして隠居して「峯雪亭 隠翁」を名乗っていたとも考えられる。というのも、信清の歌および印・署名が残っており、手がかりになっているためである。

時は文政5年(1822)のこと、池田定常の娘「松平露」(露姫)が天然痘により亡くなった。生前露姫は死は避けられないものと悟り、父母や周りの者に対する遺書を認めていた。露姫の死後、それを発見した定常は悲しみ、その遺書を広く世間に公表した。幼女の幼気な遺書を見て心を打たれた多くの諸氏から追悼句や画等が集まった。信清も、それを送った1人である。

信清の作品には「印」が多用されておりそれらも検証の必要性を感じるが、名がいくつか記されており、それが「雅号」ないし「法号」なのか、はたまたそれらを両方記したものであるのかはよく分からない。この部分も、広く考えを聞いてみたいと思う次第である。

ただ横に見える短歌を(玉露童女追悼集刊行会1991;p.120)は「大津源兵衛」としているが、これは信清の子である「信乾」のものであろう(『寛政譜』)。同書は白黒ではあるものの、写真を見る限りでは信清の紙と明らかに同質のものを用いていると見受けられる。その上で「信清」「信乾」とあれば、疑う余地はないだろう。

一応『寛政譜』と『図伝』の大津家を確認してみたが「信乾」を名乗る人物は確認できなかった。

【信久系】

富士信久を祖とする富士家を便宜上「信久系」と呼称することとする。『寛政譜』より古い家譜集である『図伝』にも富士氏の系図が認められるが、『図伝』の系図は実は信久の流れを示したものである

『寛政譜』と同様富士信忠から始まるが、『図伝』では信忠の子は信重のみが記される。また『図伝』は信重の子として「信久」「信吉」「信成」のみを記し、第一子である信友の名が見られない。『断家譜』は4人全員を載せる(信友・信久・信成・信吉)。

『図伝』は寛永20年(1643)に成立したものであるから、時代的にはまだ信成が家督相続はしていない。信吉の子息らの名がないのは『図伝』の簡素的性格によるものであろうが、信重の子である信友の名が無いのは明らかに作為的なものがある。咎で没した人物を系図に含めていないということである。

<富士信久(初代)>

信久は最終的に采地四百石を手にしている。そしてその6年後には死去し、信久系は信尚が継いでいる。信重の跡を信成が継ぐことは、一応事前に決定していたようである。

出来事
慶長8年(1603)信重采地200石とす
元和元年(1615)采地400石の信友、咎により死す
寛永10年(1633)信久采地400石とす
寛永16年(1639)信久死去、信尚が継ぐ
正保3年(1646)信重死去。それに伴い富士信成家督相続

これを見ても信久の分家創設年はよくわからないが、信重の考えもあったであろうか。富士信尚(二代)・富士信貞(三代)・富士信定(四代)の三者は、すべて富士信久の子である。

<富士信尚(二代)>

信尚は初め「信直」であったが、改称している。『寛政譜』には「寛永19年はじめて大猷院殿に拝謁し」とある。

『江戸幕府日記』寛永13年12月6日に「初て御目見右何も惣領子也」の人物として「藤右衛門」の名が見えるが、これが=「富士右衛門」=「信尚」であるとすると、『寛政譜』とは一致しない(藤井2003;p.459)。同一人物であるかどうかは不明である。

<富士信定(四代)>

(四谷區史1934;p.250-252)から引用する。

大番町武家地

御府内場末沿革図書に據れば(中略)南部表大番町通東側に北から瀬名十右衛門屋鋪、富士弥右衛門屋鋪、以上二屋鋪の東隣に小林七郎兵衛屋鋪、富士氏小林氏両屋鋪の南に秩父彦兵衛屋鋪が在り

『御府内場末往還其外沿革図書』に見えるこの富士弥右衛門とは、富士信定のことである。


<富士時則(五代)>

時則は富士信定の養嗣子となり、信久系を継いだ人物である。『寛政譜』には父について「某氏が男」とあり、実父が誰かすら不明である。実は関東本家と信久系の家督相続者のうち、富士家の血脈を受け継いでいない人物はこの「時則」ただ一人である

つまり『寛政譜』で確認できる家督相続者11人のうち(信重以降、関東本流および信久系合わせて)、時則のみが他家から来たことになる。そして『寛政譜』に「市左衛門時則がとき、罪ありて家たゆ」とあるように、時則の代で絶家となっている。これで関東の富士家は、本稿でいうところの関東本流のみとなったのである。

『断家譜』に「享保二年丁酉十月二十二日大坂金奉行」とあるように、富士時則は大阪城の金奉行であった。しかし続いて「同年戊戌正月十五日御暇、同十六年辛亥十二月二十七日追放」とあるように、暇の後に追放されている。

これは(橋本2004;p.135)にあるように、大阪城内の官金である「金」が紛失した責任から、金奉行であった富士時則らが処罰されたことによる。『徳川実紀』には「かの奉行富士市左衛門某。蜂屋多宮某追放たる」とある。

再び『御府内場末往還其外沿革図書』を考えていきたい。(国立科学博物館2021;p.45)の報告から富士時則屋敷の変遷が分かる。同報告には以下のようにある。

1710年(宝永7年)松平讃岐守が小石川の屋敷地を相対替により獲得したいとの願いを出し、下屋敷続きの東の抱屋敷の南端の一部と西側の抱屋敷の南西部の一部(元上大崎村分)を下屋敷のうちとを振替えた。 下屋敷の内、振替えて抱屋敷になった場所は不詳である。さらに同年、下屋敷のうち東側の一画を富士市左衛門へ切坪相対替でわたした。

つまり小石川に富士時則の屋敷があったが、相対替で松平讃岐守の下屋敷東側の一画へと移ったのだろう。そして次が注目である(国立科学博物館2021;p.47)。

1740年(元文5年) 東の富士市左衛門屋敷が上地となり、西丸御書院与力同心大縄地となる。

上地、つまり幕府により接収されたことを意味するのであって、これは富士時則の処分による結果と考えられるものである。享保16年(1731)に富士時則は追放処分となっているので、それから数年後に時則屋敷分は上地となっていることになる。

また『寛政譜』には時則の子に男子が記されてはいないが、『断家譜』には「弥四郎」が記される。やはり『断家譜』は『寛政譜』を補う史料として有効であろう。

  • まとめ

富士大宮の地から離れた信重の系譜が確かに続き、関東の地で脈々と受け継がれていたのは感慨深いものがある。そしてしっかり系図を見てみると信忠以来の血脈が確実に受け継がれていることが分かるのである。これは富士大宮の本家でも、なし得ていないことである。

「信重  信成  信宗(信成養子)  信良  信久  信清  信成」と家督相続がなされていることが分かるが、信宗は養子とは言っても信重の子である富士信久の三男であるのだから、これは紛れもなく血脈が維持されていることになる。それ以後男子を養子に取っている例は見られない。

つまり分家を興した信久自身の家は金紛失事件の末に絶家という憂き目に遭うこととなったのだが、何を隠そうその信久の血が関東の本家で受け継がれていたのである。

私は縁あってか神奈川県の墓地に伺う機会があるが、実は富士姓は多い。そのルーツは富士信重その人にあるのである。そしてその末裔らが現在の東京都・神奈川県に采地を得ていたためである。その転機は「徳川家康朱印状」であり、すべてはそこから始まったのである。

  • 参考文献
  1. 四谷區役所(1934)『四谷區史』,臨川書店
  2. 『新編武蔵風土記稿』第3巻(1963),雄山閣
  3. 続群書類従完成会(1968)『断家譜2』,八木書店
  4. 鈴木寿(1984)『御家人分限帳』,近藤出版社
  5. 玉露童女追悼集刊行会編(1991)『玉露童女追悼集 2』,吉川弘文館
  6. 神崎彰利 ・下山治久編(2000)『記録御用所本 上巻』 ,東京堂出版
  7. 藤井譲治(2003)『江戸幕府日記 姫路酒井家本第5巻』,ゆまに書房
  8. 橋本久(2004)「大阪城代の履歴 中」,『大阪経済法科大学 法学論集』60
  9. 小川恭一(2006)『徳川幕府の昇進制度-寛政十年末 旗本昇進表-』,岩田書院
  10. 国立科学博物館(2021)「国立科学博物館附属自然教育園飛び地にかかる 調査報告書【資料編】」

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