富士氏は浅間神社の神職であるが、その枠を超えて領主でもあった。むしろそちらの面の方が古典的であったのかもしれない。富士氏は富士郡大領を務めていた氏族とされているためである。領主というのは普通、ほぼ例外なく諸役(税)を徴収している事実がある。それを感じ取れる史料が以下のものである。
「富士九郎次郎」が小泉久遠寺の諸役を免除するという内容(三百文は以前のように徴収するとしている)であり、領主としての側面が垣間見れる。駿河国の富士上方の社寺に宛てられたものであり、富士氏とみて間違いない。その後は今川義元が判物にてそれらを改めて確認している(天文15年9月29日)。富士氏と駿河国守護である今川氏双方の認識からなるものである。
さてこれら文書が発給された背景には、久遠寺の日我上人が再興の働きかけをしたことに始まる。文書には「及十ケ年大破候」とあり、小泉久遠寺は10年もの間大破した状態であったのである。そして日我から駿河国国人である朝比奈氏を通して、今川義元が再興の意に同意したものである。その同意が「諸役免除」という形であった。それを在地勢力の富士氏が了承し、上の文書を発給するに至ったのである。
さて「富士氏が諸役を免除する」とし、また「三百文は従来の通り収めるように」としていることから、領主として富士氏が存在していたのは間違いない。富士氏は多様性があり、例えば根原(現・富士宮市)の関所は富士氏の「富士長永」が管理・支配していた。つまり富士上方の諸権利に広く関係していたのである。
一方「富士九郎次郎」という人物については分かっていない。この時期の富士家当主は富士信忠と推測されるが、「=富士九郎次郎」ではないということははっきりとしている。天文6年3月6日の今川義元が戦功を評した富士氏宛ての文書は、宛て名が「富士宮若」である。またこの頃「富士又八郎」なる人物の文書も見つかっており(天文22年3月24日・永禄6年12月20日)、この頃活躍していた富士氏の人物が複数人居たと推察される。
しかし「富士九郎次郎」はこれ以外には見あたらず、逆に「富士宮若」は複数以上が確認されている。時代が下ると「富士兵部少輔」(富士信忠のこと)として多くの文書がみられる。「富士宮若」は富士信忠の幼名と解釈され、当主に成りうる人物故に「宮若」としての複数文書類が存在するのだと筋が通るのだが、そうすると「富士又八郎」や「富士九郎次郎」の立場はいっそ不明となるのである。
文書が追加で発見されない限り、この双方の人物は不明のままであろう。
2013年10月24日木曜日
2013年9月30日月曜日
富士親時
富士親時は富士山本宮浅間大社の大宮司である。富士忠時の子とされる。
ところで「父:富士忠時、子:富士親時」という名称は気になるところである。同時期の今川家当主は「祖父:今川範忠、父:今川義忠、子:今川氏親」であり、偶然の一致を見ている。
富士忠時については、「忠」を拝領したと見られることも多い。『中世武家官位の研究』には以下のようにある。
とある。一方親時については文正元年(1466)の「足利義政御内書」にて既に「大宮司職等申付又次郎親時」とあり、今川氏親の生誕はそれからやや時代が下ることを考えると、(親時については)拝領したとは言えない。
このように文正元年(1466)の「足利義政御内書」の存在を記しましたが、「大宮司職等申付又次郎親時」とあるように、このとき足利義政により富士親時は大宮司職に就任することが決定された。
この文書は注目されるところであり、まず「足利義政が補任している」という事実が非常に大きい。つまり足利将軍家が富士家の当主(といってよいだろう)の決定権を保持していたということになる。この事実は、富士氏が既に中央と深い関わりを持っていたことを裏付けている(取り込まれている、とも言える)。この時期の富士家は家中騒動の最中でもあり、大宮司職の就任に関わる過程は「富士家のお家騒動と足利将軍」にて説明しています。
そして神職としての面で外せないのは「富士山信仰に篤かったこと」である。浅間大社の大宮司であるため篤いことは当たり前なのであるが、仏像類の奉納といった形でそれは明確に見てとれる。以下は文明10年(1478)の仏像である。富士氏と村山修験の合同で製作された仏像であり、現在も村山浅間神社境内の大日堂内にて展示されている。
他に明応2年(1493)の仏像が知られており、富士親時は檀那である。現在、柴又帝釈天の境内に安置されている。
富士山に奉納された仏像類の残存例は数多くあるわけではない。特に中世のものはかなり限られている(「中世後期富士登山信仰の一拠点-表口村山修験を中心に-」が参考になります)。その中で富士親時による奉納例は、複数以上が確認されている。この事実は、富士氏の祭祀面や信仰面を考えるにおいて特筆すべき事例であろう(仏像自体の考察は別項で設けたい)。
中世の富士山信仰を考える上で、富士氏の動向は外せないように思える。
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富士親時の花押 |
富士忠時については、「忠」を拝領したと見られることも多い。『中世武家官位の研究』には以下のようにある。
富士忠時・興津忠清共に「忠」の一字を駿河守護今川範忠から拝領したと考えられることから、この任官に今川氏が関わっていたとする見方もできる…(省略)
とある。一方親時については文正元年(1466)の「足利義政御内書」にて既に「大宮司職等申付又次郎親時」とあり、今川氏親の生誕はそれからやや時代が下ることを考えると、(親時については)拝領したとは言えない。
このように文正元年(1466)の「足利義政御内書」の存在を記しましたが、「大宮司職等申付又次郎親時」とあるように、このとき足利義政により富士親時は大宮司職に就任することが決定された。
この文書は注目されるところであり、まず「足利義政が補任している」という事実が非常に大きい。つまり足利将軍家が富士家の当主(といってよいだろう)の決定権を保持していたということになる。この事実は、富士氏が既に中央と深い関わりを持っていたことを裏付けている(取り込まれている、とも言える)。この時期の富士家は家中騒動の最中でもあり、大宮司職の就任に関わる過程は「富士家のお家騒動と足利将軍」にて説明しています。
そして神職としての面で外せないのは「富士山信仰に篤かったこと」である。浅間大社の大宮司であるため篤いことは当たり前なのであるが、仏像類の奉納といった形でそれは明確に見てとれる。以下は文明10年(1478)の仏像である。富士氏と村山修験の合同で製作された仏像であり、現在も村山浅間神社境内の大日堂内にて展示されている。
他に明応2年(1493)の仏像が知られており、富士親時は檀那である。現在、柴又帝釈天の境内に安置されている。
富士山に奉納された仏像類の残存例は数多くあるわけではない。特に中世のものはかなり限られている(「中世後期富士登山信仰の一拠点-表口村山修験を中心に-」が参考になります)。その中で富士親時による奉納例は、複数以上が確認されている。この事実は、富士氏の祭祀面や信仰面を考えるにおいて特筆すべき事例であろう(仏像自体の考察は別項で設けたい)。
中世の富士山信仰を考える上で、富士氏の動向は外せないように思える。
- 参考文献
- 木下聡,『中世武家官位の研究』,吉川弘文館,2011
- 大高康正,「中世後期富士登山信仰の一拠点-表口村山修験を中心に-」『帝塚山大学大学院人文科学研究科紀要 4』, 2003
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