富士山麓の地域が分からない方へ

2020年4月27日月曜日

富士氏の系図から近世の富士家庶流について考える

この記事は「富士氏の系図から戦国時代の富士家について考える」の続編である。今回は「近世の富士家庶流」について考えていきたい。まず前回述べたように富士家は戦国時代に系統が大きく2つに分かれているので、まずこれらを区別して捉えなければならない。つまりは


  1. 富士大宮を本拠とした「本流」の富士氏
  2. 関東に拠点を持った「庶流」の富士氏


という区別である。当記事では「2」について考えていきたい。

『寛政重修諸家譜』

『寛政重修諸家譜』

近世における庶流の富士家についてであるが、まず『寛政重修諸家譜』(以下、寛政譜)には信重の子として「信友」「信久」「信吉」「信成」が記され、このうち信成が継いでいるとみられ、その後は


信成-信宗-信良-信久-信清


と継承されており、すべて嫡男が継いでいる形である。信清には子として「信成」「信乾」が居たものの、信清の代で絶えているようである。「和邇氏系図」と「富士大宮司(和邇部臣)系図」については、信重は当主でないので子息等は記されていない。なので以下では基本的に寛政譜と『寛永諸家系図伝』(以下、図伝)等が検討の材料になってくる。

  • 富士信成

まず、近世初頭に活躍したと思われる富士信成について考えていきたい。信成に関して興味深いのは、『干城録』に「正保三年、遺跡をつく」とあることである。寛政譜にも信成の説明にて「正保三年遺跡を継」とある。本来家を継ぐべき位置にあった長男信友は17歳で死しており、二男・三男は「別に家を起し」とある。そのため信成が継ぐ形となったのであろう。



以前解説したように、天正19年(1591)に富士信重は「長尾台」と「飯嶋」の両地、合わせて百石を知行地として得ている。そして寛政譜における信成の説明に「采地鎌倉郡長尾台村の長谷寺に葬る」とあるところを見ると、家督を相続し没するまで同地に居続けたようである。

このように寛政譜には信成の墓が長谷寺にあることが記されているが、この墓は現在も残っている。墓碑銘は以下である(※要確認)。

    元禄二年 
冨士   為歡(異字体)光院殿  喜誉蓮西信士霊  
    巳己九月念一日

とある。これが長尾台の地に残っているという事実そのものが重要であろう。

  • 信成以後の動向

これは仮説であるが、信成より二代後辺りには相模国から拠点を移しているきらいがあるのである。

『下総国各村級分』によると、江戸時代は元禄末期に千葉郡神窪村を「富士市十郎」が知行地としている。また『旧高旧領取調帳』によると、幕末期に千葉郡神久保村(神窪村)の地を「富士弥一郎」が知行地としている。また同じく『下総国各村級分』の元禄末期の記録で、下総国印旛郡鎌刈村を「富士市十郎」が知行地としている。

そこで元禄年間の「富士市十郎」について考えていきたいが、寛政譜を見ると「信良」が「市十郎」を通称としていたことが分かる。寛政譜の信吉の項には以下のようにある。

延宝6年12月6日遺跡を継。時に十歳元禄4年5月28日班をすすめられて桐門番となり、12月2日御次番に轉じ、廩米百俵を加えられ、5年2月7日ゆへありて務をゆるされ出仕をはばかり、5月9日ゆるされて小普請となる。7年閏5月9日小十人に列し、14年11月下総国の采地を同国千葉郡及び武蔵国橘樹郡のうちにうつさる(以下略)

『下総国各村級分』といった史料でも裏付けられるように、富士信良は下総国に采地(知行地)を持っていた。寛政譜の「14年11月下総国の采地を同国千葉郡及び武蔵国橘樹郡のうちにうつさる」という記述は、下総国印旛郡の采地分が千葉郡及び武蔵国橘樹郡に分けて知行されたことを指すようである。

そして『旧高旧領取調帳』に幕末に富士弥一郎が采地としていたところを見ると、これらの知行地は富士家で代々引き継がれていたようである。富士信重の子孫は、場所を変えつつも知行地を得続け、武家として存続し続けたのである。

  • 「富士信久」流の富士家

『干城録』に「二男市左衛門信久・三男七郎左衛門信吉ハ別に家を起し」とありとあるが、この富士信重二男である信久流の「富士家」の系譜が寛政譜には別で記されている

信久-信尚-信貞-信定-時則

と継承されている。これを見るとこのとき富士家は「三ないし四系統あった」と見ることもできなくはない。


富士氏系統
富士大宮の富士家本流
相模国の富士家(信成)富士信重の子、図伝では三男、寛政譜・干城録では四男。寛政譜に系図あり(信重の直系として)。
富士信久(別に家を興すとあり)富士信重の子、図伝では長男、寛政譜・干城録では二男。寛政譜に系図あり。
富士信吉(別に家を興すとあり)富士信重の子、図伝では二男、寛政譜・干城録では三男。独自の系図なし

こうしてみたときに、やはり「信重-信成」の血脈が本流に次いで名門であると考えられる。

『寛永諸家系図伝』

図伝の方がより古くこちらに信友の名が見えても良いはずであるのに、より後世の寛政譜で信友の名が見えるのはおかしな印象を受ける。これには信友の存在を隠そうとした意図もあったであろうか。

  • 現在の「富士姓」

関東にお墓参りに行くとごくたまに「富士姓」が確認できるが、これらの大部分は元を辿れば富士信重からの分かれであると考えられるのである。そもそも「富士」という名字は普遍的な名字では決して無いのである。最後の富士大宮司である「富士重本」は富士大宮(富士宮)から東京に転出しているが、明らかに現在のこの分布は富士重本の流れでは説明できないし、そうではないだろう。

もちろん本拠である静岡県富士宮市でも富士姓が確認できるが、こちらは「公文」「案主」系の富士氏の子孫が主であると考えるのが普通である。つまり「在地し続けた富士家」である。

武家としての立場を貫いた信重の奮闘の結果、現在関東に富士姓が分布していると考えて間違いないと思うのである。当たり前ではあるが、富士氏としては富士大宮司を継承し、富士山本宮浅間大社の神職として存続していくことがまず第一である。その重責は嫡子が全うし、第二子であった信重は富士家の意向かは不明であるが武家としての道を模索したのであろう。

今回はこれで終え、いつか「近世の富士家本流」をまとめる機会を伺いたいと思う。

富士氏の系図から戦国時代の富士家について考える

これは「富士氏の系図から珠流河国と和邇部について考える」の続編とも言えるが、当ページでは古代ではなく戦国時代に着目して考えていきたい。

  • 「和邇氏系図」と「富士大宮司(和邇部臣)系図」の信憑性
まず、以前の記事でも取り上げた"富士氏の系図"として知られるこの二つを比較してみたい。勿論両者で差異は認めるものの、戦国時代の系譜の部分を見てみると富士大宮司が

直氏-政時-忠時-親時-信盛-信忠-信通-信家

と世襲されたことを示している点は全く同様である。この中で一次史料と言えるもので名が確認できない人物は「直氏」「政時」「信盛」「信家」であると思われる。


和邇氏系図
和邇氏系図(続)


「忠時」「親時」は、この時代にしては様々な形で名が確認される。古文書であったり仏像の銘といったものである。また戦国大名の台頭が見られた16世紀は発給文書の増加からか、「信忠」「信通」の史料が豊富である。その間にあたる「信盛」に関する史料が全く無いことに違和感を感じるが、それ以外は比較的経時的に追えると言える。一次史料から「忠時-親時」「信忠-信通」と継承された点は完全に肯定でき、この双方の系譜はかなり信用に値すると言えるだろう。


富士大宮司(和邇部臣)系図

富士大宮司(和邇部臣)系図(続)

  • 『寛永諸家系図伝』
『寛永諸家系図伝』(以下、図伝)における富士氏の系譜は、信忠の次代があたかも信重であるかのように記しているという点で、史実と異なる系譜を示すものである。信重の立場を高める意図があって作成されたと思われるものである。他氏族の場合でも言えることであるが、図伝の場合徳川と近接していた者に重きを置いているようである。特定の氏族があるとして、徳川と距離が近い者がまるで嫡流であるかのように記されていたりするのである。富士氏の項もそうである。


『寛永諸家系図伝』

図伝では信忠の子は信重しか示されておらず、信重の子と孫までが記される。つまり、信忠から見て曾孫までの系図を示した簡素なものである。信重の子は「信久」「信吉」「信成」であるとし、また信久の子に「信直」が居るという。

  • 『寛政重修諸家譜』
『寛政重修諸家譜』(以下、寛政譜)は冒頭で富士家の発祥を「兵部信忠駿河国富士郡を領せしより称号とすといふ」としており、これは全く事実ではない。また「和邇氏系図」「富士大宮司(和邇部臣)系図」は信忠の子息を「信通」「信重」「信定」としているが、この系譜は信忠の子息は「信通」「信重」のみであるとしている。明らかに信忠の次代が信重であるという前提で記している。図伝と同様に、信重の立場を高める意図を感じるものである。


『寛政重修諸家譜』

『寛政重修諸家譜』(続)

信重の子は「信友」「信久」「信吉」「信成」とある。「図伝」は信重の子に「信友」は含んでいない。

  • 『干城録』
『干城録』は、若年である「堀田正敦」が中心となり編纂された伝記史料集である。系譜で記さずあくまでも伝記である。富士家の解説は冒頭「信重」より始まる。信重に関しては「父信忠」「兵部信忠が二男なり」とあり、また「兄蔵人信通」ともある。この部分だけ見れば「和邇氏系図」・「富士大宮司(和邇部臣)系図」と同様である。その他略歴は「寛政譜」とほぼ同様である。そもそも堀田正敦の編纂の動機として、寛政譜を補完する狙いがあったようであるので、結果寛政譜より多くを引用している。

また信重の子として「信友(長男)」「信久(二男)」「信吉(三男)」「信成(四男)」が居たとしている。そして信久の子に「信尚」が、信吉の子に「信光」が居たとする。「信尚」は「はしめ直の字を用ふ」とあるため、「信尚」=「信直」である。また「信友」に関する「考異」(伝記)が別の形で末尾にて紹介されている。

  • 富士信重

天正19年(1591)に富士信重は「長尾台」と「飯嶋」の地、合わせて百石を知行地として得ている。相模国東部に信重の所領があったことが分かる。このように「徳川との近さ」という点においては、信重は本家より関係を有していたように思う。

「和邇氏系図」と「富士大宮司(和邇部臣)系図」によると、信忠の子には「信通」「信重」「信定」がおり、信重は二男である。信忠の嫡子が信通であることは一次史料でも確認されるので、信重が二男であることは揺るがないと言える。

  • 戦国時代の富士氏像

これらの系図類や他史料を見ると、以下のようにまとめられる。

まず「富士大宮司」は家督を継いだ者(継ぐ者)が就き、これらの血筋は「本家」と言える。戦国時代に今川家家臣であり大宮城主でもあった本家にあたる富士信忠は、武田氏の駿河侵攻で同城を開城、その後武田家家臣となる。

嫡子である信通の富士大宮司就任以後、富士家は目立った武力を持たず神職としての立場に特化するようになった。信通は富士大宮司を継いでいるので、本家にあたる。一方嫡子ではなく第二子であった信重は武士として生き抜くことを決意し、駿河国とは異なる地で活動を続けたのである。信成に継がれていたところを見ると、信重は時代の荒波を生き抜き、所領を守ったようである。また富士家の本拠である富士大宮も本家が富士大宮司を世襲し続け、守ったのである。

2020年4月23日木曜日

富士山登山道の山小屋または石室の歴史

現在富士山には登山者が宿泊する「山小屋」が存在している。この山小屋の前身は「室」「石室」「穴小屋」と言われたものであり、多くの史料に残っている。奥屋・大場(2019)の報告ではこれらを指す形で「富士山の山小屋建築の原初形態」という表現を用いている。今回は主に大宮・村山口登山道における「室」を取り上げたいと思う。

奥屋・大場(2019)は

遅くとも、大宮・村山口登山道では近世以前に、他の登山道では近世前期には各合目に複数の小屋が存在した

としている。また以下の富士参詣曼荼羅図は、石室を考える上で大変重要な史料となっている。


  • 富士参詣曼荼羅図に描かれる石室

同報告でも指摘されるように、『松栄寺本紙本着色富士曼荼羅図』に石室が描かれており、注目される。

石室(松栄寺本
この曼荼羅図に描かれる「富士山本宮浅間大社」(静岡県富士宮市)の本殿が浅間造ではないため、制作時期は中世まで遡る可能性があるとされている。

富士山本宮浅間大社(松栄寺本

富士曼荼羅図に石室が描かれていることは、大変に重要な事実である。富士山の登拝において石室が一つの象徴的存在であったことを示唆するものである。

  • 古文書より

奥屋・大場(2017)は武田家の発給文書等に「中宮之室」「半山室」「室」といった文言があることに注目している。このうちの「半山室」は永禄8年(1565)5月「武田信玄願文写」に「于士峰半山室」とあるそれである。しかし、これらすべてが小屋に類するものであるかどうかの検討は必要である。

例えば登山口が位置する村山に対する掟判物として、天文22年(1553)5月「今川義元判物」がある。この文書の冒頭に「村山室中」という文言があるが、これは小屋ではない。村山の空間を「室」と表現し、その室中において掟が定められたのである。

しかし上記の武田家発給文書や小山田信茂の発給文書、その他文禄4年(1595)の免許状等の文面から、近世以前の時代に中宮に小屋が複数以上存在していたことは確実である。同文献はこれらの史料から

近世以前、五合目下の中宮に社が造営された。その近傍には、神仏を祀るとともに水などを商い登拝者を休息させる中宮小屋が派生、御師や百姓らによって運営された。やがて信仰観の変化や山役銭の徴収制度の変更に伴い、五合目上へ小屋が創設されるようになった

とし、これを吉田口の小屋の成立過程としている。そこで大宮・村山口登山道について考えていきたいが、奥矢・大場(2019)には

天文2年(1533)今川氏輝が辻之坊の諸権利を安堵する朱印状には「中宮」や「御室」、天正19年(1591)頃に井出氏より辻之坊へ宛てた『富士山参銭所之事』には「室四箇所」ほか山内の地名6箇所の存在を確認できる。

とある。辻之坊宛の「富士山参銭所之事」は確認していないが、「中宮」「御室」は共に社であり、小屋とはまた異なるものである。

  • 荷田春満と富士信章の富士登山

比較的時代が遡ると考えられる室の記録として、荷田春満『万葉集童子問』(1722年成立か)が挙げられる。荷田春満は「国学の四大人」として名高く、物事に対して毅然と向き合う姿勢はその著作物に現れていると言える。『万葉集童子問』を見ると問答という形で事実を論する形を取っており、時に俗説を強く否定するなどしている。ここに春満の学者の気質を感じるのである。

荷田春満

春満は富士大宮司である富士信章の招待を受け、享保7年(1722)6月に富士大宮の地を訪れた。その際に富士登山を行っているのである。その際の記録が断片的に記されており、これは富士山の歴史を考える上で貴重な史料になると言える。また享保7年(1722)という時代背景も重要であり、富士登山の道中を記した記録で18世紀前半以前のものは案外少ないように思えるのである。それが学者による筆という点も重要である。

富士信章の名は春満の各著作の中で「富士中務少輔信章」や「和迩部信章」、また神職名を冠する形で「富士大宮司信章」「富士大宮司」「大宮司」等とあり多様である。以下、『万葉集童子問』の室に関する部分を抜粋する。

予富士大宮司信章に請招れて富士の大宮にしハらく滞留せし時富士山にのほりて見侍しに水海といふものハなし(中略)かの山の半腹にといふ所ありて室より上ハ草木もなくただあらしのミなれハかの愚詠をも 
      雲霧ハふもとの物よよりハあらしを分るふしの芝山 
かく書付て大宮司信章にハみせぬ。

とある。富士山の中腹辺りに室があり、そこから上は草木もなく嵐のみであるとしている。「かの山の半腹に室といふ所ありて」という言い方であるところを見ると、中腹より下には室は無かったのだろうか。また奥屋・大場(2019)には「小屋が3領域の境界や登山道の合流点付近に集中して建てられている」という指摘があったが、まさに今回の場合もその例に漏れないと言える。

記述からは、自然発生的な石室なのか人為的な石室なのかは読み取れない。この時代のいわゆる"合目"の区分が「八」であったのか「十」であったのか分からないが(歴史的には「八」→「十」へと変化していったとされている)、「半腹」というからには少なくとも現在の五合目以上の箇所であったと思われる。

また別史料の草稿に富士登山の際の歌が確認される。詞書を「冨士山にのほりてあまた読侍る歌の中に」とし複数首詠んでいるが、その歌中に「月のふし」「六月のひかけも寒き雪のふしのね」等とある。これはやはり享保7年(1722)6月に富士登山を行ったことによる。

『万葉集童子問』含め富士登山に関わる記録はいくつか見いだせるものの、この登山道がどの登山道であるかは実は明記されていない。勿論富士大宮は大宮口が位置する地であるので、大宮から登ったことは確かである。普通に考えればその後村山口登山道を用いたと考えられるが、富士大宮司が村山口を避けたというような記録もあったように思えるので、完全な断定は出来ない。春満の関心は違う所にあったようである。今の所、この記録は村山口を用いたものであると考えている。

また以下は、現存未詳であるがそれ以前に採集され記録として残る和歌である。富士登山の際に詠まれたものである。

ふじの山に上る時みなづきのふじの山といふことを句の上下にすゑて 
見よやけふなつともいはじつみし雪のきゆる世なくやのこるこの山 信章
見まく思ふなる沢も見えじついまつ(たいまつ)のきえなばうしやのほる芝山 東丸

また以下には「穴子屋」「穴小や」とあり、これは室のことである。何故なら『万葉集童子問』において、富士信章に自作の和歌を紹介する場面にて明確に「室」と表記しているためである。

みな月のふじといふことを第五句にすゑて 
世にたぐひ嵐をしのぎ雲をわけ雪路をつたふみな月のふじ     
穴子屋より大宮司のもとへ詠みておくり侍る  東丸
   思ひやれ巌の枕こけ莚のぼりつかれふじのつらさを 
   返し 
思ひやるもいそこ寝られぬ穴小やのあらぬつかれのふじの仮ねを 信章

また別史料の「東丸歌集雑上案」に同様の歌が収録される。

富士の山にのほりし時、いたつくことありけれは、和迩部信章かもとへ申遣しける 
思ひやれ岩かね枕こけむしろのほりつかれふじのかりねを 
   返し                信章 
思ひやるもいそねられねあなこやのあらぬなつみのふじのかりねは

とあり、やや異なっている。奥屋・大場(2019)に「『富岳雪譜』によると、石室は宿泊よりむしろ悪天候時の一時避難に利用され」とあるが、この和歌を見るにこのときも同様の用い方をしていると思うのである。

富士大宮滞在時の記録は断片的であるが残り、「古今和歌集箚記」にも「富士大宮司のもとに久しく有し時…」とある。富士大宮では「つつ鳥」なる鳥に関心をもったようである。断片的にではあるが、これらの記録から富士山における当時の風習が読み取れるように思う。

奥屋・大場(2019)は小屋に言及している史料を年代別に示すなどしているが、『万葉集童子問』はその早例の部類に入るといって良いだろう。

  • 参考文献
  1. 奥矢・大場 (2019)「近世富士山における山小屋建築の諸相と山岳景観」『日本建築学会計画系論文集』84巻
  2. 奥矢・大場 (2017)「富士山の吉田口登山道における山小屋建築の成立過程とその形態」『日本建築学会計画系論文集』82巻
  3. 奥矢・大場 (2018)「富士山の吉田口登山道における山小屋建築の近代化の様相」『日本建築学会計画系論文集』83巻
  4. 奥矢・大場 (2018)「富士山の吉田口登山道における山小屋建築の近代化のおこり」『日本建築学会計画系論文集』83巻